泉区

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更新日:2023年3月22日

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住居表示

住居表示とは

住居表示は、市民の皆様の日常生活に深いつながりを持つものです。

昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、全国的に市街地における住所の表し方を変えることになりました。

それは、「○○番(街区符号) △△号(住居番号)」というように土地の地番に関係なく、建物の出入口により合理的に順序良く番号をつけ、住所を分かりやすくする制度です。

 住居表示実施地区に建物を新築する方へ

泉区内において、次の地区に建物を新築するときは、住所を決めるための届出が必要になります。
※これ以外の地区は登記上の地番(土地の所在)がそのまま住所になり、住居表示の届出は不要です。

同じ土地に建て替える場合も、建物の形状や敷地への入り口の位置により前の番号と同じになるとは限りません。必ず「建物等新築届出書」の提出をお願いいたします。

また、土地の地番を住所に使ったり、「隣が5号だから、うちは6号だろう」など、誤った住所を登録されませんようご注意ください。

住居表示実施地区に建物を新築する方へ(PDF:104KB)

泉区内の住居表示実施地区(50音順)

  • 旭丘堤一・二丁目 (あさひがおかつつみ)
  • 泉ケ丘一~五丁目(いずみがおか)
  • 永和台(えいわだい)
  • 上谷刈一~六丁目(かみやがり)
  • 黒松一~三丁目(くろまつ)
  • 向陽台一~五丁目(こうようだい)
  • 将監一~十三丁目(しょうげん)
  • 天神沢一・二丁目(てんじんざわ)
  • 南光台一~七丁目(なんこうだい)
  • 南光台東一~三丁目(なんこうだいひがし)
  • 南光台南一~三丁目(なんこうだいみなみ)
  • 西中山一・二丁目(にしなかやま)
  • 東黒松(ひがしくろまつ)
  • 歩坂町(ほさかちょう)
  • 本田町(ほんだちょう)
  • 八乙女中央一~五丁目(やおとめちゅうおう)
  • 山の寺一~三丁目(やまのてら)                                  

他区における住居表示実施地区は下記リンク先をご参照ください。
仙台市の住居表示実施状況

手続きの流れ

  1. 「建築確認」がおりてから、「建物等新築届出書」(はがき)を郵送いたします。
  2. 「建築等新築届出書」(はがき)に必要事項を記入し、郵便ポストへ投函してください。代理人による届出でも結構です。なお、届出書をお出しいただかないと、住所が決まりません。
  3. 建物の外観が分かるようになった頃、建物に番号を付けるための現地調査を行います。
  4. 番号が付くと新しい住所の「通知書」と門や建物等に取り付ける「住所のプレート」を郵送しますので、建物の完成後に通りから見やすいところに表示してください。
    ※新しい住所は、通知書の赤枠の中に記入してあります。これが住民登録などに用いる「住所」となります(土地の地番との関わりはありません)。
  5. この住所に移転(引越し)してから14日以内に、住民登録の手続きをしてください。受付は、区役所の戸籍住民課の窓口で行っております。

住居表示等に関する証明

住居表示変更等に関する証明を発行しております。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
住居表示等に関する証明書

よくある質問

よくある質問は下記リンク先をご参照ください。
仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール(外部サイトへリンク)

関連リンク

 

 

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お問い合わせ

泉区役所まちづくり推進課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-773-8823