泉区
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更新日:2023年3月22日
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住居表示は、市民の皆様の日常生活に深いつながりを持つものです。
昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、全国的に市街地における住所の表し方を変えることになりました。
それは、「○○番(街区符号) △△号(住居番号)」というように土地の地番に関係なく、建物の出入口により合理的に順序良く番号をつけ、住所を分かりやすくする制度です。
泉区内において、次の地区に建物を新築するときは、住所を決めるための届出が必要になります。
※これ以外の地区は登記上の地番(土地の所在)がそのまま住所になり、住居表示の届出は不要です。
同じ土地に建て替える場合も、建物の形状や敷地への入り口の位置により前の番号と同じになるとは限りません。必ず「建物等新築届出書」の提出をお願いいたします。
また、土地の地番を住所に使ったり、「隣が5号だから、うちは6号だろう」など、誤った住所を登録されませんようご注意ください。
他区における住居表示実施地区は下記リンク先をご参照ください。
仙台市の住居表示実施状況
住居表示変更等に関する証明を発行しております。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
住居表示等に関する証明書
よくある質問は下記リンク先をご参照ください。
仙台市総合コールセンター杜の都おしえてコール(外部サイトへリンク)
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