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更新日:2024年3月28日

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医療施設情報

 

1.医療機関名簿

2.医療情報ネット

3.施術所等名簿

4.歯科技工所名簿

5.救急・休日当番医

 

1.医療機関名簿

病院名簿

令和5年10月1日時点の病院名簿を掲載しております。

 

診療所名簿

令和5年10月1日時点の診療所名簿を掲載しております。

 

名簿で使用している用語

名簿では医療法で使用する用語を使用しています。

 

施設の定義

用語

説明

病院

20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療提供施設

診療所

入院させる施設を有しない施設又は医療機関19人以下の患者を入院させるための施設を有する医療提供施設

 

病床数について

用語

説明

精神 

精神病床

感染症

感染症病床

結核

結核病床

療養

療養病床

一般

一般病床

※病床数は使用許可済みの病床数を掲載

 

病院名簿摘要欄の用語について

用語

説明1

説明2

救急指定病院(救急告示病院)

消防法第2条第9項に定める災害や事故等により救急搬送される傷病者の受入れを行う医療機関。

救急病院等を定める省令により、都道府県が認定し告示した病院。

支援

地域医療支援病院

地域の医療機関を支援し地域医療の充実を図る病院として、医療法第4条の規定により都道府県知事が承認した病院。

機能

特定機能病院

高度の医療の提供、高度の医療技術の開発、高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院として、医療法第4条の2により厚生労働大臣が承認した病院

研修

臨床研修病院

医師免許を取得した医師が卒後2年間、基本的な診療能力を身につけ基本的な手技や知識を身につけるため臨床研修を受ける病院として、医師法第16条の2により厚生労働大臣指定が指定した病院

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2.医療情報ネット

宮城県内の医療機関は「医療情報ネット」で検索することができます。

インターネット上で医療機関の所在地、診療科目、現在診療中など希望する条件にあった医療機関を検索することができます。
掲載されている診療時間内であっても受付が既に終了している場合や、臨時休診の場合がありますので、受診される際は、あらかじめお電話で受付可能かご確認を願います。

医療情報ネット(準備中:令和6年4月以降に公開予定です)

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3.施術所等名簿

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、仙台市に開設の届出を行っている施術所(出張業務開始届出者を含む)の名簿をご覧いただけます。

名簿中の業務の種類は略称を使用しています。(あ:あん摩マツサージ指圧、は:はり、き:きゆう、柔:柔道整復)

施術所名簿

令和5年10月1日時点の名簿を掲載しております。

なお、開設者の申出により、掲載していない場合がありますのでご了承ください。

仙台市施術所名簿(エクセル:296KB)

 

出張業務開始届出者名簿

令和5年10月1日時点の名簿を掲載しております。

なお、届出者の申出により、掲載していない場合がありますのでご了承ください。

仙台市出張業務開始届出者名簿(エクセル:36KB)

 

施術者・施術所について

「あん摩マツサージ指圧」「はり」「きゆう」及び「柔道整復」は、それぞれの国家試験に合格し免許を受けた者が業として行うことができます。

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条
  • 柔道整復師法第15条

 

これらの業を行う施術所を開設した場合や、専ら出張のみで業務(あん摩マツサージ指圧、はり、きゆう)に従事する場合は10日以内に保健所に届出を行う必要があります。

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2、第9条の3
  • 柔道整復師法第19条

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4.歯科技工所名簿

無届の歯科技工所における業務を防止するため、歯科技工法に基づき仙台市に開設の届出を行っている歯科技工所の名簿をご覧いただけます。

令和6年3月1日時点の名簿を掲載しております。
(掲載されていても既に廃止または休止している場合もありますのでご了承ください。)

仙台市歯科技工所名簿(エクセル:41KB)

 

歯科技工士・歯科技工所について

「歯科技工」とは、特定人に対する歯科治療用の補てつ物・充填物・矯正装置を作成・修理・加工することを言います。(ただし、歯科医師又は歯科医業を行うことができる医師がその診療中の患者のために自ら行う行為を除きます。)

「歯科技工士」とは、国家試験に合格し免許を受けた者が歯科技工を業とする者を言います。

「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所を言います。(ただし、病院又は診療所において診療中の患者以外のための歯科技工を行う場合を除きます。)

  • 歯科技工士法第2条

 

歯科医師又は歯科技工士が歯科技工所を開設した場合は、10日以内に保健所に届出を行う必要があります。

  • 歯科技工士法第21条

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5.救急・休日当番医

夜間や休日に診療を行っている仙台市内の医療機関のご案内を行っています。

詳しくは、健康政策課のページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康福祉局健康安全課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8052

ファクス:022-211-1915