書類作成時の注意点
- 各様式をA4サイズの用紙(再生紙可)に印刷してください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
- 様式は、ダウンロードし、保存した上でお使いください。
- いわゆる消せるペン等で記載した書類は受理できません。
- 修正液や二重線による訂正等があった場合、受理できないことがあります。
事務の概要(詳しくは、下記までお問い合わせください)
- 薬局、製造販売業、製造業、医薬品販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業の許可をお持ちの方、管理医療機器販売業貸与業の届出を行った方が業を廃止・休止・再開したときは、事実が発生した日から30日以内に届出を行う必要があります。
事務の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条
- 同法第19条
届出方法等
- 届出は原則窓口にてお受けいたします。なお、窓口においでの際は、事前に当課までご連絡をお願いいたします。
- 廃止・休止・再開に関する届出は、事実が発生した日から30日以内に届け出てください。
- 30日を超えた場合は、遅延理由書が必要になりますのでご注意ください。
- 薬局製造販売医薬品製造販売業・製造業を廃止する場合は、必要な書類や届書の記載方法などについてご説明いたしますので、早めにご相談ください。
必要書類
- 廃止届
(1)廃止届書
(2)許可証
- 休止届
(1)休止届書
- 再開届
(1)再開届書
提出部数
提出場所
手数料