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更新日:2023年11月1日

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派遣された資格者を従事させる場合の注意点について

薬局・店舗販売業において、派遣労働者をその他の薬剤師・その他の登録販売者とする場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」等で規定する、次の書面を各1部提出することにより、使用関係証明書の代わりとすることができます。

  1. 派遣元と派遣先が結んだ労働者派遣契約書の写し
    (例)労働者派遣基本契約書
  2. 派遣元から派遣先へ就業条件等を明示した書面の写し
    (例)労働者派遣個別契約書
  3. 派遣元から派遣先へ当該労働者を派遣する旨を通知した書面の写し
    (例)労働者派遣通知書

※上記3つの書面の他、派遣先管理台帳を確認させていただく場合もあります。

なお、派遣労働者を管理者として雇用することはできませんので、ご注意下さい。

お問い合わせ

健康福祉局医務薬務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8085

ファクス:022-211-1915