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更新日:2024年2月6日

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国土利用計画法に基づく届出

届出の方法

届出制度の対象となる契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けた者は、予約契約を含め、契約を締結した日から2週間以内に仙台市長に届け出る必要があります。
届出制度の詳細については、「大規模な土地取引には届出が必要です」をご覧ください。

提出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 代理人が届出を行う場合は委任状
  3. 添付書類等
  • 住宅地図等の土地の位置図
  • 実測図又は公図の写し
  • 土地取引に係る契約書の写し
  • 土地利用計画図等、取得後の土地の利用目的に関する資料がある場合はその写し

提出部数

  • 届出書は2部

   内訳は正本1部、写し1部です。

  • 委任状及び添付書類等は各1部

提出方法

財政局財産管理課に持参又は郵送してください。

記載にあたっての注意事項

  1. A4サイズの用紙で提出してください。
  2. 届出書のうち、※印のある欄には記載しないで下さい。
  3. 記載事項のない欄は、空欄にせず、「該当なし」と記入してください。
  4. 「氏名」の欄には、法人の場合、その名称及び代表者の氏名を記載してください。また、担当者がいる場合は、その部署、氏名及び電話番号を記載してください。
  5. 「土地に関する事項」は、番号に対応して、一筆の土地ごとに記載してください。筆数が多い場合は、届出書別紙を使用してください。面積合計は届出書にも記載してください。
  6. 「土地に存する工作物等に関する事項」の「概要」の欄には、建築物の場合は、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載してください。
  7. 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載してください。
  8. 「その他参考となるべき事項」の欄には、利用目的に関係する許認可等の進捗状況、その他利用目的に関連して参考になる事項を記載してください。
  9. 届出書及び委任状には押印不要です。
  10. 郵送での届出の際には、切手を貼付した返信用封筒を同封願います。なお届出日は郵送による書類の到達日となりますので、契約日を含めて2週間以内に届くよう、余裕をもった提出をお願いいたします。

罰則

届出が必要な取引に係る契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

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お問い合わせ

財政局財産管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-1288

ファクス:022-214-8159