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更新日:2021年3月1日

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生活保護法等指定医療機関 休止・再開・廃止届書(医療機関・助産師・施術者)

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

申請方法等

休止・再開・廃止届書を下記まで郵送又はご持参ください。
〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課

(1)病院・診療所、薬局の場合

下記の場合に、休止・再開・廃止届書の提出が必要になります。

休止

  • 指定医療機関の開設者又は本人が自己の意思により当該指定医療機関又は当該業務を休止したとき
  • 天災その他の原因により、指定医療機関の建物もしくは施設の一部分が損壊し、正常に医療を担当することができなくなったが、当該医療機関の開設者がこれを復旧する意志及び能力を有する場合
  • 指定医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業員が死亡し、又は辞職等をしたため正常に医療を担当することができなくなったが、当該医療機関の開設者がこれを補充する意志及び能力を有する場合

再開

  • 指定医療機関又は業務の休止届書を提出した指定医療機関が当該指定医療機関又は当該業務を再開したとき

廃止

  • 指定医療機関の移転及び開設者変更等により医療機関コードが変更となった場合
  • 指定医療機関の開設者が死亡又は失踪した場合
  • 指定医療機関の開設者が当該指定医療機関を廃止した場合

(2)施術者の場合

下記の場合に、休止・再開・廃止届書の提出が必要になります。

休止

  • 施術者が自己の意思により当該業務(又は施術所)を休止したとき
  • 天災その他の原因により、施術所の建物もしくは設備の一部分が損壊し、正常に施術を担当することができなくなったが、当該施術所の開設者がこれを復旧する意志及び能力を有する場合

再開

  • 業務(又は施術所)の休止届書を提出した施術者が当該業務(又は施術所)を再開したとき

廃止

  • 施術者が市外に転居した場合
  • 施術所を廃止し、新たに開設する予定がない場合
  • 施術者が死亡又は失踪した場合
  • 施術者が当該業務を廃止した場合

留意点

詳細につきましては個別に仙台市役所保護自立支援課(022-214-8160)までお問い合わせください。

審査のめやす

届出のあった書類については仙台市役所保護自立支援課で収受した日付を基準に、毎月15日〆で処理を行なっています。届出のあった休止・再開・廃止事項については、仙台市公報にて告示されます。

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8160

ファクス:022-214-8576