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更新日:2022年6月9日

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認定生活困窮者就労訓練事業を行う事業所との随意契約に関する認定について

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第1項の規定による生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち、生活困窮者の自立の促進に資するものとして本市の認定を受けた施設について、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約(物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約)を行うことができます。

認定基準

  1. 生活困窮者就労訓練事業の実施事業所として生活困窮者自立支援法第16条第2項に基づく本市の認定を受けていること
  2. 生活困窮者の就労機会の確保等の活動、事業等を実施していること
  3. 生活困窮者就労訓練事業の実施に際し、本市に生活の本拠を有する生活困窮者を現に受け入れていること又は受け入れる計画があること
  4. 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと

認定生活困窮者就労訓練事業における生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準等を定める要綱(PDF:343KB)

生活困窮者の自立の促進に資することの認定を受けた事業所(PDF:93KB)

申請書類

辞退届

認定を辞退するときは、辞退届(様式6)を提出してください。

辞退届(様式6)(ワード:20KB)

実績報告

認定事業者は、おおむね2年ごとに1回、市税の納付状況、事業の実施状況等を事業実績報告書(様式8)により報告してください。報告期日については、対象となる事業者あてに直接お知らせします。

事業実績報告書(様式8)(ワード:30KB)

提出先

〒980-8671
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課

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お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8166

ファクス:022-214-8576