ID:018-79D13

ページID:45738

更新日:2022年2月28日

ここから本文です。

無料低額宿泊事業 変更に係る届出

本市内に無料低額宿泊所を設置している者が、その事業開始時に届け出た事項を変更するときは、社会福祉法第68条の3の規定により、仙台市長あてに下記により届け出ていただく必要があります。

届出方法

届出時期

届出事項の変更について、届出時期が下表のとおり定められています。

届出事項変更に係る届出時期

変更する事項 設置者が市町村又は社会福祉法人 設置者が左記以外
施設の名称及び種類 変更の日から1か月以内 変更の日から1か月以内
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況 変更の日から1か月以内 変更の日から1か月以内
条例、定款その他の基本約款 変更の日から1か月以内 変更の日から1か月以内
建物その他の設備の規模及び構造 変更の日から1か月以内 変更前
事業開始の年月日 変更の日から1か月以内 変更前
施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴 変更の日から1か月以内 変更の日から1か月以内
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 変更の日から1か月以内 変更前

届出方法

様式第2-1号「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届」(ワード:25KB)に必要な関係書類を添えて、郵送又は持参によりご提出ください。

なお、事業の休止・再開の届出については、様式第2-2号「第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(休止・再開)」(ワード:21KB)をご提出ください。

提出先

〒980-8671
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
仙台市役所保護自立支援課

届出様式

関連リンク

 

お問い合わせ

健康福祉局保護自立支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8166

ファクス:022-214-8576