ID:018-30C28

ページID:5367

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

火薬類の譲渡許可の申請

※電子申請(:D-Sendaiオンライン申請システム)はこちら(外部サイトへリンク)から

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

概要説明

火薬類を譲り渡しする者は,許可を受けなければならない(法第17条第1項第1号から第6号までを除く)。

事務の根拠

火薬類取締法第17条第1項

申請・届出窓口

消防局規制指導課保安係
消防局(青葉消防署)庁舎5階
住所:仙台市青葉区堤通雨宮町2-15
電話:022-234-1111

手続きの時期

火薬類を譲り渡そうとするとき

提出書類

火薬類譲渡許可申請書(様式第9) 2部提出

添付書類

  1. 譲り渡す火薬類の数量を確認できる帳簿の写し
  2. 譲り渡す相手方が製造業者又は販売業者以外の者である場合は,相手方の火薬類譲受許可証の写し。ただし譲渡許可及び譲受許可に係る申請書が同時に提出された場合は,この限りでない。

手数料

必要

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411