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更新日:2023年10月26日
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東日本大震災では、地震の後に発生した津波によって多くの尊い命が失われました。
本市では、市民の皆様の安全を守るための対策の一つとして津波避難施設の確保を進めております。
これまでも民間施設所有者様のご協力を得ながら津波避難施設を確保して参りましたが、令和4年5月に新たな津波浸水想定が公表されたことに伴い、浸水範囲が拡大したことから、更なる津波避難施設の拡充が必要となっております。
皆様の安全を確保するため、民間施設の共用スペース等を避難場所として提供していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
津波発生時に浸水が予想される「津波避難エリア」内において、エリア外に逃げる暇がなく、津波から緊急に身の安全を守る必要がある場合に一時的に避難するための施設。
(1)津波避難エリア内の新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たす鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造。
※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造は国土交通省が示した「許容浸水深表」により建物の津波に対する安全性を確認することができることから募集の対象としております。
許容浸水深表(令和3年3月国土交通省事務連絡)(PDF:1,386KB)
鉄骨造については、構造計算書を作成し、津波の波力に対して耐えうる構造であることを示していただけるものについてのみ募集の対象としております。
(2)24時間誰でも避難が可能であること。(普段は施錠されていても、緊急時に管理人等により確実に開錠できる場合も含む)
(3)津波の高さ(基準水位)以上に避難スペースを確保できること。
※基準水位は令和4年5月に公表された宮城県津波浸水想定による。
対象要件を満たす建物で、ご協力をいただける合意が得られた場合に、協定を締結し「津波避難施設」として指定させていただきます。指定までのおおまかな流れは下記のとおりです。
ご協力いただける方は、電話・ファクス・メール等で、危機管理局防災計画課までご連絡ください。
図:指定までの流れ
協定の概要
(1)避難場所は、津波が発生し、または発生する恐れがある場合(大津波警報等が発表されてから解除されるまでの間)に提供していただきます。
(2)避難場所は24時間避難可能な状態としていただきます。
(3)避難場所は無償で提供いただきます。
(4)避難の際に発生した事故に対し、所有者等は一切責任を負いません。
(5)避難の際に生じたことが確認できた破損等については、仙台市が負担し原状に復旧します。
※詳細は下記の協定書(案)をご確認ください。
(1)津波からの一時的な緊急避難場所であるため、原則、仙台市から備蓄物資等は配備致しません。
(2)所有者等により避難誘導を行う必要はありません。
(3)徒歩避難が原則となるため、避難用の駐車場は不要です。
(4)津波の恐れがなくなった場合(大津波警報等が解除された場合)、避難者には退去(必要に応じ近隣の指定避難所への移動)いただきます。
(1)仙台市の市政だよりやホームページ、津波からの避難の手引き等により、津波避難施設に指定させていただいたことを周知します。
(2)指定後、津波避難施設の表示ステッカーをお送りしますので建物入口等に掲示してください。
図:表示ステッカー
(1)マンションA
構造:鉄筋コンクリート造
階数:6階建て
避難スペース:2階共用廊下
避難可能人数:約20人(1平方メートル/人として算定)
避難可能時間帯:24時間(常時開放)
備蓄物資:なし
(2)マンションB
構造:鉄筋コンクリート造
階数:5階建て
避難スペース:2階以上の共用廊下・階段
避難可能人数:約284人(1平方メートル/人として算定)
避難可能時間帯:24時間(非常時、所有者や管理者等により開錠)
備蓄物資:なし
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