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更新日:2023年6月19日
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仙台市では、「ごみ集積施設の設置等に関する指導要綱(平成11年4月16日市長決裁)」の規定により、9戸以下の戸建住宅の宅地等の造成事業又は3戸以下の共同住宅等の建築事業を実施しようとする者は、あらかじめ使用する集積所を特定しておかなければなりません。また、この場合において、既に他の者が使用している集積所を特定しようとするときは、当該集積所の申出者の承諾を得る必要があります。
事前に集積所の特定や承諾を経ずに、近くの集積所にごみを出し、近隣住民とトラブルとなるケースが見られます。
戸建住宅の宅地等造成事業については事業計画のなるべく早い段階に、共同住宅等については建築確認申請の前までに、事業を計画している地区を所管する環境事業所に、集積所の特定についてご相談ください。
設置する区 |
お問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
ファクス |
メールアドレス |
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青葉区 |
〒989-3121 |
022-277-5300 |
022-277-8750 |
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宮城野区 |
〒983-0032 |
022-236-5300 |
022-236-6123 |
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若林区 |
〒984-0835 |
022-289-2051 |
022-289-5775 |
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太白区 |
〒982-0003 |
022-248-5300 |
022-248-5361 |
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泉区 |
〒981-3111 |
022-773-5300 |
022-373-1156 |
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〒980-0802 MSビル二日町3階 |
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