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更新日:2024年3月30日

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下水道使用料減免申請(井戸水等使用・非課税世帯)

添付ファイル

※両面印刷推奨

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

この制度は、低所得世帯の負担軽減のため、市内在住の井戸水を利用している下水道使用世帯及び浄化槽使用世帯の申請により、下水道使用料等のうち基本使用料相当額を減免するものです。

事務の根拠

仙台市下水道条例第11条の9、下水道使用料減免取扱要綱、仙台市地域下水道条例第9条、仙台市農業集落排水事業条例第18条、農業集落排水処理施設使用料減免取扱要領、仙台市浄化槽事業条例第21条、浄化槽事業分担金及び使用料減免取扱要綱

申請方法

1.申請場所

仙台市建設局下水道経営部業務課業務係(仙台市役所5階)

2.申請できる方

  • (1)井戸水を利用している下水道使用世帯
    ※水道水をご利用の下水道使用世帯の方は,
    仙台市水道局の申請関連ページ(外部サイトへリンク)
    を参照下さい。
  • (2)市内に住所を有し,生計を一にする世帯員全員が市民税の均等割及び所得割を非課税で,かつ,現在も収入が低く,生活が著しく困窮していると認められる世帯。(別世帯に扶養され,扶養している方が課税されている場合などは減免対象になりません)

3.申請に必要なもの

新規に減免を受けようとする世帯は、当該年度の世帯全員の市・県民税非課税証明書
※ただし扶養されている18歳以下の方の分は必要ありません。

4.減免期間

7月から翌年6月までの1年間(毎年6月に更新の手続が必要です)
※上記期間の途中で減免申請された場合は,申請の翌月から6月までとなります。

5.減免額

下水道基本使用料相当分を免除

審査のめやす

  1. 申請書に減免を受けたい使用者の住所,氏名,電話番号が記載されているかどうか,また井戸水等をご利用の下水道使用者かを確認します。
  2. 提出された非課税証明書、もしくは同意欄に基づいた税情報の照会により,減免対象者に該当するかを確認します。

標準処理期間(処理期間のめやす)

1週間以内に減免決定通知書を送付いたします。

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お問い合わせ

建設局業務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8337

ファクス:022-268-4318