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更新日:2025年7月1日

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簡易1型における入札参加者が一者のみの取り扱いについて

簡易1型における入札参加者(失格者、辞退者を除く)が一者であった場合の審査について

 本市総合評価一般競争入札(簡易1型)は、価格競争型の入札と異なり、入札参加者の技術的能力を審査するための指標とする価格以外の要素(企業の技術力、社会性及び地域性等)を評価項目及び評価基準として定め、入札価格と併せて総合的に評価し、落札者を決定しております。

 これまでは、入札参加者の数によらず、技術的能力を審査するための各評価値について、詳細に確認をしておりました。しかし、開札時の入札参加者(失格者、辞退者を除く)が一者であった場合は、詳細な確認を必要としないことから、総合評価委員会においては入札参加者の自己申告に基づく各評価値を審議し、落札者を決定する運用といたします。

 このことについて、令和7年8月以降に入札公告を行う案件から適用といたします。

 これを踏まえ、本件に該当する案件については、「総合評価審査調書」においても入札参加者の自己申告を掲載することといたします。本市ホームページにおける掲載例は以下のとおりです。

(参考)簡易1型で入札参加者(失格者、辞退者を除く)が一者であった場合の総合評価審査調書例(PDF:122KB)

留意点

  • 簡易1型で入札参加者(失格者、辞退者を除く)が一者であった工事においても、従来と変わらず総合評価に係る技術提案等の履行計画及び履行について確認を行うものといたします。
  • 簡易1型で入札参加者(失格者、辞退者を除く)が一者であった工事については、「企業及び配置技術者の評価実績通知書」の交付対象外といたします。

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