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更新日:2022年2月14日
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令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことに伴い、当センターでは所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとはいえません。動物の殺処分を減らすために御理解・御協力をお願いします。
飼い主の分からない猫について‑動物の殺処分を減らすためにご協力を‑(PDF:727KB)
次に該当する猫は原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子をみて下さい。猫が敷地内に侵入するなどし、お困りの場合は驚かして追い出す等、進入防止策を行って下さい。
当センターで引取りをお断りした動物を、警察署や交番に持ち込むことはお控えください。
ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を発見した場合は、できるだけ触らずに、まずは警察に相談してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、安易に保護はせず、当センターまで御相談ください。
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