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更新日:2022年6月15日

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浄化槽使用に関する変更や廃止の届出

届出様式一覧・記入例

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要

次のような場合は届出が必要です。ただし、仙台市浄化槽事業(公設浄化槽)に該当する場合は手続きが異なりますので、公設浄化槽に関する申請・届出等のページをご覧ください。

(例)

  • 浄化槽管理者(所有者等)が変わった。
  • 契約する浄化槽保守点検業者が変わった。
  • 公共下水道に切り替えたため、浄化槽を廃止した。
  • 浄化槽の使用を休止したい。
  • 休止した浄化槽の使用を再開したい。

令和2年4月1日から施行された改正浄化槽法の規定により、長期の不在等で浄化槽を使用しないときは、所定の作業の後に休止の届出をすることができます。休止の届出をすると、使用を再開するまでの間に限り、保守点検・清掃の実施及び法定検査(浄化槽法第11条に基づく水質検査)の受検義務がなくなります。休止を届け出た浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽保守点検業者との契約や届出等、所定の手続きが必要です。

事務の根拠

浄化槽法第10条、第10条の2、第11条、第11条の2、第11条の3、仙台市浄化槽指導要綱第10条

届出方法等

  1. 届出先
    仙台市建設局下水道調整課施設係(郵送可)
    仙台市青葉区国分町3-7-1(仙台市役所本庁舎5階)
  2. 届出部数
    正本1部。副本返却を希望する場合は2部ご提出下さい。
  3. 届出期限
    届出事項の変更または使用の廃止:変更や廃止となった日から30日以内
    使用の休止:使用を休止するための清掃をしたとき
    使用の再開:使用を再開した日または使用が再開されていることを知った日から30日以内
    使用の休止には期限の定めがありませんが、できる限り早めの届出をお願いいたします。
  4. 休止の際の注意
    休止の前に槽内の清掃や消毒剤の撤去等が必要です。このときに行う清掃は、通常の清掃と作業内容が異なります。作業にかかる費用等は、契約している浄化槽保守点検業者(浄化槽清掃業者)にお問い合わせください。
  5. 再開の際の注意
    再開の前に、浄化槽保守点検業者と維持管理契約を結んでいるか確認してください。また、休止時に撤去した消毒剤の補充等、所定の作業が必要です。作業にかかる費用等は、契約した浄化槽保守点検業者にお問い合わせください。
  6. 廃止の際の注意
    汚泥等の内容物を残したままにしておくと、腐敗等の問題が起こります。また、清掃(引抜)のみで空洞のまま放置すると、雨水の流入による悪臭の発生や、陥没・落下等のおそれがありますので、廃止済み浄化槽は適切に処理してください。

個人情報の取扱い

浄化槽法及び関連法令等並びに仙台市浄化槽指導要綱に定めるところにより、浄化槽の適正な設置と維持管理を確保するために、届出書に記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を実施する指定検査機関(公益社団法人宮城県生活環境事業協会)に提供します。なお、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。

届出様式等一覧

 

 
届出様式 届出の区分と事例
浄化槽届出事項変更届
【上記WORD・PDFファイル】

浄化槽管理者(所有者等)が変わったとき

  • 浄化槽のある家屋等を譲り受けたとき

保守点検の契約を変更したとき

  • 契約する浄化槽保守点検業者を変えたとき
  • 使用休止により一時契約を解除したとき

浄化槽技術管理者を変更したとき(501人槽以上)

浄化槽使用休止届出書
【上記WORD・PDFファイル】

浄化槽の使用を休止するとき

  • 不在や転居等により、長期(目安として1年以上)にわたり使用しないとき
浄化槽使用再開届出書
【上記WORD・PDFファイル】
浄化槽の使用を再開するとき
(使用の休止を届け出た浄化槽に限る)
浄化槽使用廃止届出書
【上記WORD・PDFファイル】

浄化槽の使用を廃止したとき

  • 公共下水道等へ切り替えたとき
  • 浄化槽のある家屋等を取り壊したとき

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お問い合わせ

建設局下水道調整課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8233