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更新日:2023年7月31日

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下水道法第24条に関する届出等

届出様式等一覧

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要

公共下水道の施設に関し以下の項目を行う場合は、公共下水道管理者の承認を受ける必要があります。

  1. 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(下水道法第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
  2. 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
  3. 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(下水道法第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。

下水道施設の適切な維持管理のため、申請された工事内容を審査します。

事務の根拠

下水道法第24条

届出方法等

  1. 提出先
    仙台市建設局下水道調整課管理係
    仙台市青葉区国分町3-7-1(仙台市役所本庁舎5階)
  2. 提出部数
    各一部

※事前の打ち合わせや申請書の提出等の際は、下記連絡先へお電話していただき、担当者に日程の予約をしてください。

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お問い合わせ

建設局下水道調整課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8814

ファクス:022-214-8273