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更新日:2024年10月25日
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刀剣や銃に関わる手続きをご案内します。
その刀剣や銃が、指定・登録文化財になっている場合は、また別の手続きが必要になることがありますので、仙台市文化財課までお問い合わせください。
刀剣や銃(以下、銃砲刀剣類、と称します)が美術品もしくは骨とう品として価値のある古式銃砲や刀剣類として、所有者の所在地の都道府県教育委員会で登録されているかを確認してください。登録された銃砲刀剣類には「銃砲刀剣類登録証」(以下、登録証、と称します)が交付されますので、その有無を確認してください。
※銃砲刀剣類を所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法により、原則として禁止されています。
銃砲刀剣類が登録されているか確認の必要がありますので、所在地の都道府県教育委員会へお問い合わせください。
仙台市内の場合、宮城県教育庁文化財課保存活用班(022-211-3683)が問い合わせ先です。
発見場所を所管する警察署に連絡の上、「発見届出」を行ってください。警察署の代表番号に連絡し、相談をお願いします。
宮城県警察署の管轄区域については、以下のリンクから確認できます。
譲渡・相続・売買等や、貸付け又は保管委託、また登録証の紛失の場合は手続きが必要になります。都道府県教育委員会へお問い合わせください。
仙台市内の場合、宮城県教育庁文化財課保存活用班(022-211-3683)が問い合わせ先です。詳しい手続きは、以下のリンクから確認できます。
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