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更新日:2021年4月1日

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墓地(納骨堂,火葬場)関係 「事前協議書」

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(詳しくは、保健管理課にお問い合わせください)

墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営又は変更の許可の申請をする前に、届出をしてください。

事務の根拠

仙台市墓地経営許可等事前協議要綱第2条第1項

届出方法等

届出場所

仙台市役所 健康福祉局保健管理課

届出に必要なもの

  • (1)申請者が法人である場合には、定款、寄附行為又は規則(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則をいう。)の写し、当該法人の登記事項証明書及び法人として当該墓地等の経営を行うことを決定したことを証する書類
  • (2)墓地等の所在地の登記事項証明書
  • (3)墓地等の所在地及びその隣接地の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し、現況図並びに墓地等の周囲200m以内の略図
  • (4)墓地を経営しようとする場合には、当該墓地の区域の平面図及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図
  • (5)納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合には、施設の設計概要書、配置図、立面図及び断面図
  • (6)墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書
  • (7)関係法令等に基づく許可、認可等を要する場合は、これがあったことを証する書類又はその見込みを証する書類
  • (8)その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

手数料

なし

審査のめやす

墓地等の経営等が許可基準に適合しているかの確認及び関係法令との調整等を行います。
終了後、事前協議終了通知書を出します。

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お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157