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更新日:2024年3月26日

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仙台市の財務書類(地方公会計制度による決算資料)

地方公会計制度とは

地方公共団体の会計方式(単式簿記・現金主義)は、現金の収入・支出という事実に着目して整理されており、客観性と予算の適正・確実な執行の管理という面において優れていますが、土地や建物、借入金などの資産や負債のストックの情報が蓄積されず、また年度ごとの実質的なコストの把握が困難であるといった問題がありました。

そこで「地方公会計制度」として、民間企業の会計方式(複式簿記・発生主義)や考え方を地方公共団体にも取り入れる取組みが進められてきました。この会計制度により作成された財務書類は、現金主義会計では見えにくいストックの情報、コストの情報を備えており、かつこれらの情報を総体的・一覧的に把握することができます。

ただし、財務書類のうち貸借対照表上の資産及び負債については、地方公共団体特有の制度の影響により、次のような取扱いとなる場合があるので留意が必要です。

  1. 道路、河川等の敷地のうち、昭和59年度以前に取得した又は取得原価が不明なものについて、統一的な基準に基づき備忘価額1円で評価し、実際より低い資産計上となる。
  2. 国道や一級河川等のような、建設費や維持管理費等は本市で負担しているが、資産そのものは国に帰属しているため貸借対照表に計上しない資産において、その整備費に充てた地方債等を負債に計上する。
  3. 臨時財政対策債のような、それに対応する資産が貸借対照表に計上されない地方債を負債として計上する。

 

「地方公共団体の会計方式」と「地方公会計制度」の違い

 

地方公共団体の会計方式

地方公会計制度

取引の記録方法

単式簿記
取引における現金の収入・支出のみを記録する

 

複式簿記
ひとつの取引について、原因と結果の2つの側面に分解し、借方と貸方に分けて記録する

取引を記録する

タイミング

現金主義
実際に現金の収入・支出が生じた時点で記録する

 

発生主義
実際の現金の収入・支出に関わらず、経済的価値の増減が発生した時点において記録する

 

仙台市の財務書類(統一的な基準:平成28年度決算分~)

令和4年度決算分

令和3年度決算分

令和2年度決算分

令和元年度決算分

平成30年度決算分

平成29年度決算分

平成28年度決算分

 

旧方式による財務書類(総務省方式改訂モデル:~平成27年度決算分)

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