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[告示] |
仙台市告示第444号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により、指定介護機関として次のとおり指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第445号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した指定介護機関から、次のとおり変更した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第446号 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、生活保護法の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指定した介護機関から、次のとおり休止・廃止した旨の届出がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
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仙台市告示第447号 | ||
仙台市資産等公開審査会条例第2条第1項及び第3項の規定による選挙権を有する者の総数の100分の1の数は、次のとおりです。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(総務局総務部庶務課) |
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仙台市告示第448号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第449号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第450号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第451号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第452号 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第453号 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第454号 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第455号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第456号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第457号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第458号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第459号 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第460号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第461号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を更新しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第462号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第463号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第464号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第465号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第467号 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第51条第2項の規定による認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新をしたので、同法第51条第5項において準用する同法第49条第2項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市告示第468号 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第53条第1項の規定による代表者の氏名の変更の届出があったので、同法第53条第2項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市告示第469号 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第57条第1項第1号に掲げる事由が生じたことにより、同法第44条第1項の認定はその効力を失ったので、同法第57条第2項の規定により、次のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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仙台市告示第472号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第2項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として令和6年10月25日付け仙台市告示第627号により指定した区域の指定を一部解除するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第473号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)として令和6年10月25日付け仙台市告示第628号により指定した区域について、同法第6第4項に基づいて指定を解除するので、同法第6第5項にて準用する同法第6条第2項に基づいて、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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