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[規則]


 

 

 

 仙台市公認排水設備工事業者規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年七月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十五号
     仙台市公認排水設備工事業者規則の一部を改正する規則
 仙台市公認排水設備工事業者規則(平成十二年仙台市規則第百二十二号)の一部を次のように改正する。
 第十二条中「に規定する」を「の」に、「次条第二項」を「次条第一項第一号」に改める。
 第十三条第一項第一号中「合格証」の下に「若しくは合格証明書又は県センターが実施する宮城県下水道排水設備工事責任技術者更新講習(次項において「講習」という。)の修了証若しくは修了証明書」を加え、同項第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第二項中「県センターが実施する排水設備工事責任技術者更新講習の修了証」を「講習の修了証又は修了証明書」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年八月一日から施行する。

 

 

(建設局下水道経営部業務課)

 

 

 

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 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年八月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十六号
     仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和五十八年仙台市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
 第九条の二第一号イ中「百五十四万円」を「百七十万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正後の仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
 改正後の規則の規定に基づく医療費の助成のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(こども若者局こども家庭部こども支援給付課)

 

 

 

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