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更新日:2023年8月8日

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歩行喫煙等防止対策

なくそう歩きたばこ

「仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例」が平成28年4月1日に施行されました

歩行喫煙等による事故の危険がなく、安全で安心して暮らせる街、仙台を目指しましょう

Q1歩行喫煙とは?

歩きながら、または、自転車やバイクに乗りながら喫煙したり、火をつけたたばこを持って道路や公園などの公共の場所を移動することをいいます。

Q2歩行喫煙は、なぜ危険なの?

たばこの火の温度は、700度から800度と非常に高温です。そのため、歩行喫煙は、すれ違う人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしてしまったりする可能性のある大変危険な行為です。特にたばこを持つ手の高さが子どもの顔のあたりになることもあり、子どものまぶたや目をやけどさせるなど、重大な事故につながりかねません。

また、街を汚し、火災の危険も伴うポイ捨ては、地域の皆さんの多大な迷惑となるのでやめましょう。

歩きたばこがもたらす害についてのイラスト

Q3歩行喫煙以外にも気を付けなければいけない、たばこの火の危険がある行為は?

例1

混雑が激しく、立ち止まったままであっても、たばこの火が周囲の人の身体や持ち物に当たって、やけどなどを負わせる可能性が高い状況での喫煙。

歩きたばこによるやけどの危険性についてのイラスト

例2

強風などにより、高温のたばこの灰が周囲の人々の身体や財産に飛散する可能性がある場合の喫煙。

歩きたばこによる灰の危険性についてのイラスト

Q4歩行喫煙防止重点区域とは?

重点区域は、人混みの中ですれ違いざまにやけどなどの被害が特に発生するおそれがあり、歩行喫煙の防止に重点的に取り組む区域です。

重点区域は、「歩行喫煙禁止」となります。

歩行喫煙防止重点区域【重点区域】=歩行喫煙禁止区域

重点区域

重点区域の地図

仙台駅ペデストリアンデッキ部分拡大図

ペデストリアンデッキ部分の地図

条例では市内全域の道路や公園など屋外の公共の場所で歩行喫煙等をしないよう努力することが義務付けられていますので、

重点区域以外でも歩行喫煙等をしないように努めましょう。

自転車たばこ禁止のマーク歩きたばこ禁止のマーク吸い殻ポイ捨て禁止のマーク

「人混みでの歩きたばこ」は危険です。「危険な歩きたばこ」はやめましょう!「たばこのポイ捨て」もやめましょう!

条例の概要

目的

たばこの火の危険性に鑑み、歩行喫煙等の防止に必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、生活環境の向上に資することを目的としています。

定義

歩行喫煙等

  • 道路等において歩行中(自転車等による走行中を含む。)に喫煙し、又は火のついたたばこを所持する行為(歩行喫煙)
  • 道路等において、歩行中以外のときに喫煙し、又は火のついたたばこを所持する行為のうち、周囲の状況によって、たばこの火により、他人の身体又は財産に被害を与えるおそれのある行為

自転車等

  • 原動機付自転車、自転車並びに大型自動二輪車及び普通自動二輪車

道路等

  • 道路、公園その他の屋外の公共の場所

市民等

  • 市内に居住、若しくは滞在、又は市内を通過する方

事業者

  • 市内で事業活動を行う全ての方

責務

(1)市の責務

  • 市は、歩行喫煙等を防止するため、市民等に対して啓発を行うなどの施策を実施することになります。

(2)市民等の責務

  • 市内で、歩行喫煙等をしないように努めなければならないものとします。
  • 歩行喫煙等を防止するために市が行う施策の実施に協力しなければならないものとします。

(3)事業者の責務

  • 歩行喫煙等を防止するために市が行う施策の実施に協力しなければならないものとします。

歩行喫煙防止重点区域(重点区域)

  • 歩行喫煙による被害が特に発生するおそれがあり、歩行喫煙の防止に重点的に取り組む区域=歩行喫煙禁止

条例の本文

リーフレット・ポスター・シール

条例周知用のリーフレット・ポスター・シールは希望者へ差し上げます。あなたの街や事業所等で、ぜひご活用ください。

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お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6148

ファクス:022-214-1091