廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成17年4月より産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集又は運搬を行う場合には
- 産業廃棄物の収集又は運搬をおこなう運搬車であることを車体の両側面に見やすく表示する
- 運搬車に運搬する産業廃棄物についての書面を備え付ける
以上のことが義務付けられました。
車輌への表示及び書面の備え付けについては、産業廃棄物の収集又は運搬をおこなう全ての事業者に対して義務付けられました。
車輌への表示は、以下の内容を車体外側の両側面に見やすく表示してください。
なお、表示方法は車体への直接ペイントのほかにマグネットシート等を用いることも可能です。
(ただし、走行中にはがれ落ちないようなものを用いてください。)
備考
- 識別しやすい色の文字で表示すること(文字及び数字は活字に限る)
- 「産業廃棄物収集運搬車」の文字は日本産業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上、それ以外の文字は90ポイント(約3cm)以上の大きさとすること
- 法15条の4の2第1項の認定を受けた者は、認定番号
※法15条の4の3第1項の認定を受けた者は、別途規定あり
運搬車に備え付ける書面は以下のとおりです。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可業者
- (1)収集運搬に係る許可証の写し
- (2)産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)
〔電子マニフェストは別途規定あり〕
広域認定制度の認定を受けた者
- 許可証の写し[再生利用認定制度の認定を受けた者]
- 認定証の写し
自社運搬をおこなう事業者
- (1)氏名又は名称及び住所
- (2)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- (3)運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
上記(1)~(3)を記載した書面