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更新日:2024年7月5日

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令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金及び低所得の子育て世帯への加算給付の支給について(視覚障害のある方へ)

新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯の方に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、低所得(新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を加算して支給します。

ただし、令和5年度の住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に該当する世帯は対象外です。

 

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)と相談窓口のご案内です。

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)の電話番号は、0120-000-483です。本給付金等に関するお問い合わせについては、専用ダイヤルまでお願いいたします。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

併せて、緊急支援給付金事務センターにて、緊急支援給付金の相談窓口を開設しています。申請書の記入方法や必要書類などのご相談に対応します。事務センターの所在地は、仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1階です。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

各区役所および総合支所の障害者支援窓口では、申請書の記入方法や代筆などのサポートを実施しています。

コールセンターと相談窓口のご案内は以上となります。

 

令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)の概要について説明します。

支給対象者は、令和6年6月3日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、次の1から3のいずれかに該当する世帯の世帯主です。外国籍の住民の方を含みます。1、世帯員全員が、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(生活保護受給世帯を含みます)、2、世帯員全員が、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯、3、令和6年度新たに、住民税が非課税の方と均等割のみ課税の方で構成されることとなった世帯です。

支給額は、1世帯あたり10万円です。

ただし、令和5年度に世帯員全員の住民税が非課税の世帯、均等割のみ課税の世帯、または、非課税の方と均等割のみ課税の方で構成される世帯や世帯員全員が、令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等(青色事業専従者や事業専従者を含みます。)のみで構成される世帯は支給対象外です。

概要については以上となります。

 

給付金の手続き方法について説明します。

世帯の状況により手続き方法が異なります。

はじめに、世帯員全員が令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、マイナンバーと公金受取口座の登録等により、本市が口座情報を把握している世帯の手続き方法について説明します。

該当する世帯には、7月5日金曜日に、支給のお知らせを発送いたしました。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、7月26日金曜日に支給のお知らせに記載されている振込先へ給付金の振込を行いますので、申請手続きは不要です。

ただし、振込口座の変更を希望する場合、本給付金の受給を辞退する場合、世帯員全員が住民税均等割が課税されている方に扶養されている場合、修正申告等により令和6年度の住民税所得割が課税となった世帯員がいる場合は、必ず7月19日金曜日までに、専用ダイヤル(0120-000-483)までお申し出ください。

 

次に、世帯員全員が令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、本市が口座情報を把握していない世帯の手続き方法について説明します。

該当する世帯には、7月5日金曜日から申請書を順次発送いたします。支給対象者に該当し、支給を希望される方は、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で必要書類を返送してください。

提出書類は、お送りした申請書、世帯主の本人確認書類の写し、振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写しです。振込口座を代理人名義の口座にする場合は、前述の提出書類の他に、代理人の本人確認書類の写し及び世帯主との関係が確認できる書類の写しが必要となります。申請期限は、令和6年10月31日木曜日までです。

 

次に、世帯の中に令和6年1月2日以降に本市に転入してきた方がいる世帯の手続き方法について説明します。

世帯の中に令和6年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯には、本市に課税情報がなく、対象となる世帯を特定することができないことから、対象とならない可能性のある世帯の方も含め一律に制度案内チラシを郵送いたします。支給対象者に該当し、支給を希望される場合には、申請書類をお送りいたしますので、制度案内チラシに記載しております専用ダイヤルの電話番号0120-000-483までお問い合わせください。申請書に添付する書類は、世帯主の本人確認書類の写し、振込口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写しです。振込口座を代理人名義の口座にする場合は、前述の提出書類の他に、代理人の本人確認書類の写し及び世帯主との関係が確認できる書類の写しが必要となります。申請期限は、令和6年10月31日木曜日までです。

給付金の手続き方法については以上となります。

 

続いて、低所得の子育て世帯への加算給付(18歳以下のこども1人あたり5万円)についての概要について説明します。

支給対象者は、前述の令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象者のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもを扶養している世帯の世帯主です。

本加算給付は、対象となるこども一人につき1回限りの給付となります。他の市区町村で子育て世帯への加算給付を支給されているこどもは対象になりません。また住民票上は同一世帯でも、措置入所等児童にが該当するこどもは対象となりません。

支給額は、対象となる18歳以下のこども1人あたり5万円です。

概要については以上となります。

 

加算給付の手続き方法について説明します。

令和6年6月3日時点で、前述の令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象者と同じ世帯のこどもは、別途申請は不要です。

令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもがいる場合、本給付金の支給対象者と別の世帯だが、親の監護をうけているこどもがいる場合は、子育て世帯への加算給付の申請が必要です。郵送しております案内チラシに掲載している二次元コードから申請用サイトにアクセスし、オンラインで申請してください。申請にはアカウントの作成が必要になります。

申請期限は、令和6年10月31日木曜日です。ただし、令和6年10月1日から令和6年10月31日までに生まれたこどもは、令和6年11月15日金曜日まで申請を受け付けます。

子育て世帯への加算給付の手続き方法については以上となります。

お問い合わせ

仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483