ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 生活に困ったとき > 【受付終了】令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金及び低所得の子育て世帯への加算給付の支給について > 令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金FAQ(よくある質問と回答)
ページID:75570
更新日:2024年7月5日
ここから本文です。
対象となる世帯には、手続きに必要な書類を7月5日(金曜日)から順次郵送します。
支給対象世帯のうち、令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、マイナンバーと公金受取口座の登録等により、本市が口座情報を把握している世帯へは、支給のお知らせを送付いたします。申出期限(7月19日(金曜日))までに口座変更や受給辞退等の申出がなければ、7月26日(金曜日)に支給のお知らせに記載されている振込先へ給付金を振り込みます。それ以外の世帯へは、申請書等を送付いたしますので、支給対象者に該当し、支給を希望される方は、申請期限までに必要事項をご記入の上、同封している返信用封筒で必要書類を返送してください。
住民基本台帳上の住所に届きます。また、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
支給対象に該当する世帯で、手続き書類等が届いていない場合は、「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
申請が必要な方については、事務センターに返送された書類が届いてから、1ヶ月から1か月半程度で支給します。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。また、緊急支援給付金事務センター相談窓口(所在地 仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F)にてご相談いただくことも可能です。
審査の結果、支給となった場合には、給付金の支給後に、支給決定通知をお送りします。
なお、審査の結果、不支給となった場合には、支給決定通知に、その理由を記載してお知らせいたします。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
本給付金の支給対象者は、新たに令和6年度の住民税が非課税となった世帯又は住民税均等割のみ課税となった世帯の方が対象となるので、受給できません。
基準日時点(令和6年6月3日)で、新たに生活保護を受給している世帯は、支給対象です。ただし、令和5年度の住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)又は均等割のみ課税世帯に該当する世帯は、支給対象外です。
なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されない取り扱いとなります。
支給対象者に該当する場合は、支給対象です。ただし、世帯員全員が、令和6年度の住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。
住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、親とは別の単身世帯として、住民票が仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民税を納めている親の税法上の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
基準日時点で離婚協議中である又は同等の状況にあるとの疎明がある場合は、申出をいただくことで、支給対象者に該当していれば、給付金の対象となる場合がございます。
仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の戸籍住民課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日時点の世帯で判定を行い、支給対象の場合、基準日時点の世帯に支給します。
基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
1 申請書が届いた世帯について
(1)申請書の申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)申請書の申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
2 支給のお知らせが届いた世帯について
(1)口座変更の届出後に亡くなった場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
(2)口座変更や受給辞退等の届出期間中(7月5日から7月19日)に、当該届出を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が振込口座の変更届出を行い、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(3)口座変更や受給辞退等の届出期間後に、届出を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
基準日時点(令和6年6月3日)で住民基本台帳に記録されている市区町村から支給されます。
1.令和6年6月2日以前に仙台市を転出された方…基準日は令和6年6月3日のため、本市の支給対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
2.令和6年6月4日以降に仙台市に転入された方…基準日は令和6年6月3日のため、本市の支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。
本市が支給する、令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)は、課税の対象とはなりません。
本市が支給する、令和6年度低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)は、差し押さえることはできません。
お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.