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更新日:2024年11月8日
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例年、仙台市人事委員会で、市内の民間事業所の給与や物価などについて調査研究を行い、それに基づいて市職員の給与の勧告を行っています。
市職員の給与は、この勧告のほか、国や他の地方公共団体との均衡を考慮して、市議会での審議を経て条例により決定されます。
人事委員会勧告については、「職員の給与に関する報告及び勧告の概要」のページをご覧ください。
また、各公営企業の職員の給与については、条例で定められた市長部局等の職員に準じて、各企業においてそれぞれ決定されます。
給与は、基準給与としての給料と、通勤手当などの諸手当によって構成されます(下表)。給料は、「職員の給与に関する条例」等に従い、給料表により決定されます。
給料表は、職種に応じて行政職、消防職、教育職、医療職、技能職、企業職など15種類あり、職務の複雑さ、困難さ及び責任の程度に基づいて、それぞれいくつかの級に分けられます。
毎月支給 |
給料、地域・扶養・住居・通勤手当 |
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勤務した実績に応じて支給 |
時間外勤務手当、特殊勤務手当 |
半期毎に支給 |
期末・勤勉手当 |
退職時に支給 |
退職手当 |
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