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更新日:2021年6月16日
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仙台市は、被災した東南部の農業振興地域の再生及び復興のため、平成24年2月15日に復興特区の申請を行い、3月2日に認定されました。本特区は、税制上の特例を活用し対象区域内における農業に関する新たな事業の実施を誘導していくものです。
このたび、特例を受けるために必要な指定申請の受付を下記のとおり開始しましたので、申請を希望される方は下記窓口までお問い合わせください。
※平成28年度税制改正により、適用期限が5年間延長されました。(平成28年3月31日→令和3年3月31日)
東部地区及び四郎丸地区の農業振興地域(下記の地図「復興産業集積区域図」参照)
区域内の農業や農産物等を活用した事業
施設または設備の新設または増設をした場合の施設に係る下記の課税免除
《県税》
《市税》
※上記特例措置については、併用できないものもございますので、詳細はご相談ください。
指定申請書の提出→仙台市からの指定→事業の実施→事業年度終了後に実施状況報告書提出
→仙台市からの認定→税の申告等(特例措置の適用)
8時30分から17時00分(土日祝日除く)
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