更新日:2021年3月11日

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下限面積(別段の面積)の設定について

耕作目的で農地の売買・賃貸借等を行おうとする場合、農地法の規定により許可を得ることが必要です。

許可にあたってはいくつかの要件があり、そのうちのひとつとして経営農地面積を一定以上とする「下限面積要件」があります。

下限面積(別段の面積)の引下げについて

仙台市ではこれまで国が定めた基準に基づき下限面積を50アールとしておりましたが、令和2年12月25日開催の第31回総会において、農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、次のとおり下限面積を引き下げることと決定しました。

  • 引き下げ後の下限面積:30アール
  • 引き下げの時期:令和3年4月1日(※令和3年4月下旬に開催する農業委員会総会に係る案件から適用となります)
  • 引き下げの対象となる区域:仙台市内全域

下限面積を30アールに引き下げます(PDF:377KB)

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