更新日:2021年3月11日
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耕作目的で農地の売買・賃貸借等を行おうとする場合、農地法の規定により許可を得ることが必要です。
許可にあたってはいくつかの要件があり、そのうちのひとつとして経営農地面積を一定以上とする「下限面積要件」があります。
仙台市ではこれまで国が定めた基準に基づき下限面積を50アールとしておりましたが、令和2年12月25日開催の第31回総会において、農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、次のとおり下限面積を引き下げることと決定しました。
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