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更新日:2024年3月29日

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新規に産後ケア事業の実施を希望する医療機関の方へ

仙台市では、産後間もない時期の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的に、産後ケア事業を実施しています。
本事業の受託を希望する場合は、まずは下記お問い合わせ先にご連絡ください。

事業概要

仙台市における産後ケア事業は、母子保健法第17条の2第2項に基づき、国が定めるガイドラインに則って実施しています。

産後ケア事業について、詳しくは「産後ケア事業」のページをご覧ください。

 

実施事業者の要件

産後ケア事業を実施するにあたり、次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 医療法に定める病院、診療所、または助産所であること。
  2. 助産師、保健師または看護師(以下「看護職」という。)を1名以上配置していること。
    ※宿泊型を実施する場合は24時間体制での配置をお願いします。
    ※産後4か月未満の母子を受け入れる場合には、原則、助産師を中心とした実施体制での対応を基本とします。

 

 

お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610