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更新日:2022年10月4日
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検査課が行う検査は、原則として、契約金額が500万円以上の土木・建築工事及び300万円以上の電気・機械設備工事です。
※契約金額が上記未満の工事、緊急を要する工事、検査課長が指定した工事の検査は、各工事担当課が行います。
工事契約から請負代金支払いまでの流れを掲載しています。
検査には、その目的等により、完成検査、一部完成検査、既済部分検査、精算検査、中間検査があります。
工事の完成を確認するために行う検査です。
工事の完成前に指定部分の引渡しが必要である場合に、指定部分の完成を確認するために行う検査です。
工事の完成前に契約金額の一部を支払う必要がある場合に、既済部分を確認するために行う検査です。
工事の契約解除に伴い、出来形部分を確認するために行う検査です。
工事の過程において、完成後外部から検査が困難な部分の確認その他必要がある場合に行う検査です。
検査課が行う検査は、1件50万円以上の契約ですが、工事検査と同様に、各担当課長が直接検査できるものもあります。
委託業務の検査は、担当部署が検査を行います。
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