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更新日:2023年9月13日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策(事業者のみなさまへ)

事業所内に喫煙室を設置、管理している事業者のみなさまへ

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のためには、3つの密(「密閉」、「密集」、「密接」)を回避することが重要です。喫煙室は限られた空間で複数の人が利用するため、「3つの密」の状態となりやすく、新型コロナウイルスに感染するリスクが高いと言えます。

喫煙室等における感染拡大防止対策

 喫煙室を設置する場合は、喫煙室における「3つの密」の状態を防止するため、利用者に対して、以下のような注意喚起の貼り紙を掲示するなどの対応をお願いします。

  • 混雑時の利用を避けること
  • 利用する際は人との距離をとり、間近で会話をしないこと

受動喫煙防止対策(改正健康増進法について)

 受動喫煙防止対策をより一層強化するため、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容となっており、施設等の管理について権限を有するものが講ずべき措置等について定められています。

 詳しくは、受動喫煙防止対策(改正健康増進法について)のページをご覧ください。

 

 
 

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健康福祉局健康政策課

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