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更新日:2024年3月26日
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皆様から多く寄せられる質問とその回答を掲載しています。
ご覧になりたい質問をクリックしてください。
番号 | 質問項目 |
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Q1 | 発熱や咳等症状がある場合、どちらに相談すればよいですか。 |
Q2 | 医療機関を受診するために公共交通機関を利用してもよいですか。 |
Q3 | 医療費等の負担はどのようになりますか。 |
Q4 | 新型コロナウイルス感染症にかかった場合はどのように対応すればよいですか。 |
Q5 | 自宅療養の支援物資はもらえますか。 |
Q6 | 療養の証明はもらえますか。 |
Q7 | 療養が終了しても症状が続くのですが、どちらに相談すればよいですか。 |
Q8 | 新型コロナウイルス感染症患者と接触した場合、外出自粛は必要ですか。 |
Q9 | 家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合はどのように対応すればよいですか。 |
Q10 | 陽性者数の公表はどのようになりますか。 |
A1. かかりつけ医等のお近くの医療機関にご相談ください。また、受診情報センター(0120-056-203、24時間受付)や以下の宮城県のホームページにおいて、相談可能な医療機関の情報を紹介しています。
(宮城県)新型コロナウイルス感染症に係る医療機関への受診について(外部サイトへリンク)
※令和6年3月31日(日曜日)をもって終了します。(受診情報センターの相談受付は午後5時15分で終了)
A2. 利用可能です。公共交通機関をご利用の際、発熱や倦怠感がある場合にはマスクの着用や人混みを避けるなどの感染対策をお願いします。
A3. 新型コロナウイルス感染症に関する医療費は、通常の保険診療(原則、自己負担が発生)となります。ただし、急激な負担増を回避するため、次のものは令和5年10月1日から令和6年3月末まで公費支援があります。
経口薬と点滴薬の自己負担額の上限は、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円となります。中和抗体薬は、全額公費支援(自己負担額なし)となります。
高額療養費制度の自己負担限度額から月最大1万円(医療費比例額を含む場合は当該額に5,000円を加えた額)の公費支援があります。
A4. 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、かかりつけ医等のお近くの医療機関または受診情報センター(お問い合わせ先は上記Q1を参照)にご相談ください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。
詳しい内容につきましては、以下のページをご覧ください。
A5. 令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛要請がなくなったことに伴い、保健所が行っていた食料品、日用品、パルスオキシメーターの貸出等の支援物品の受付・配送は終了しました。体調不良時に備えて、抗原検査キット、解熱剤、体温計、日持ちする食料及び飲料等の準備をお願いします。
A6. 令和5年5月8日以降(5類感染症移行後)に陽性と診断された方は、療養証明は発行されません。保険請求や勤務先への提出等のために証明書が必要な場合は、医師が作成する診断書等によりご対応いただくこととなります。詳しくは保険会社や勤務先等に直接お問い合わせください。
また、以下のページを参考にご覧ください。
A7. 新型コロナウイルス感染症に罹患し治療・療養が終わっても症状が改善しない場合は、かかりつけ医等のお近くの医療機関にご相談ください。
また、仙台市では「療養解除後の相談(後遺症等)ダイヤル」(090-1403-5168、平日の午前9時~午後5時受付)を開設しているほか、宮城県のホームページにおいて、罹患後症状の相談等が可能な医療機関の情報を紹介しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
(宮城県)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について(外部サイトへリンク)
※療養解除後の相談(後遺症等)ダイヤルでの相談受付は令和6年3月29日(金曜日)午後5時をもって終了します。
A8. 保健所から新型コロナウイルス患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
A9. ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族等のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。
A10. 5類感染症移行後(令和5年5月8日以降)は、全数把握から季節性インフルエンザと同様の定点把握に切り替わり、週1回の公表となりました。
仙台市では、令和5年5月17日以降の毎週水曜日に、以下のページで公表しています。
体調不良をはじめとする新型コロナウイルス感染症の相談をお受けしています。
詳しい問い合わせ先につきましては、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
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