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更新日:2019年4月27日

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環境影響評価制度における石炭火力発電所の規模要件を撤廃しました。

制度改正の背景

仙台港において石炭火力発電所の立地が相次いでいる状況を踏まえ、杜の都の良好な環境を保全するとともに、将来に向けた市民の皆さまの安全で快適な生活を確保するため、環境影響評価審査会からの意見も踏まえ、石炭火力発電所への環境保全対策を強化するものです。

 

改正の内容

「仙台市環境影響評価条例施行規則」を改正し、出力3万kW以上を本市環境アセスメントの対象としている火力発電所のうち、石炭を燃料として使用する(他の燃料種との混焼を含む)ものについては、規模要件を撤廃し、全てを環境影響評価制度の対象とする。

 

仙台市環境影響評価条例施行規則の改正内容

対象事業

規模要件

火力発電所

(石炭を燃料として使用するもの)

全てのもの

火力発電所

(上記以外のもの)

出力3万kW以上

 

施行日

平成29年5月1日公布、即日施行

経過措置

改正規則の施行日までの間に着手済みの事業や、事業実施に必要な許認可等の申請をした事業については対象となりません。ただし、一定規模以上の出力が増加する等、環境影響を著しく増加させるような計画変更をした場合や、施行日から5年以上を超えて工事に着手する場合は、対象となります。詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。

 

関連資料

仙台市環境影響評価条例施行規則の新旧対照表(PDF:179KB)

 

関連リンク

環境影響評価(環境アセスメント)制度について

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お問い合わせ

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仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-8219

ファクス:022-214-0580