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更新日:2023年5月8日

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介護保険 負担限度額認定申請書(旧措置入所者用)

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

介護保険法施行時(平成12年4月1日)に特別養護老人ホームへ入所していた方(旧措置入所者)に対しての経過措置として,所得の状況に応じて食費と居住費の軽減を行います。

事務の根拠

介護保険法施行法第13条等

申請方法等

1 申請場所

(1)区役所 介護保険課 介護保険係
(2)宮城総合支所 障害高齢課 高齢者支援係
(3)秋保総合支所 保健福祉課 福祉係

2 申請できる方

本人,家族,代理の方(委任状が必要)
※家族以外の代理の方が申請するときは委任状が必要です。
※申請書にマイナンバーを記載する場合は,家族の申請でも委任状が必要になりますが,被保険者本人の「介護保険被保険者証」や「介護保険負担限度額認定証」の原本を持参できる場合は省略できます。

3 申請に必要なもの

(1)申請者の確認書類(マイナンバーカード,免許証,パスポート等。)
(2)介護保険被保険者証
(3)介護保険特定負担限度額認定証(現在交付されている場合)
(4)申請する年の1月2日以降(サービス利用月が1月~7月分の申請の場合は申請する年の前年の1月2日以降)に仙台市に転入された方や,仙台市外にお住まいの方は,「市町村民税非課税証明書」
(5)マイナンバーを記載する場合は,マイナンバーがわかる書類と本人であることが確認できる書類(PDF:132KB)

<参考>社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

4 手数料

なし

5 郵送による申請

郵送での手続きも可能となっております。

審査のめやす

  1. 申請書に,本人の氏名・被保険者証番号・生年月日,入所している施設名称・所在地が記入されているか,また,申請書を本人以外が記入している場合は,代筆者の氏名・住所が記入されているかを確認します。
  2. 被保険者証を提示していただき,要介護(要支援)認定を受けているかを確認します。
  3. 提出された証明書により,対象者に該当するかを確認します。

標準処理期間(処理期間のめやす)

原則として後日郵送により交付いたしますが,仙台市の公簿等により確認できる場合は,その場で交付いたします。

お問い合わせ先

区役所・総合支所

担当部署

電話番号

青葉区役所

介護保険課介護保険係 022-225-7211(代表)

宮城総合支所

障害高齢課高齢者支援係

022-392-2111(代表)

宮城野区役所

介護保険課介護保険係 022-291-2111(代表)

若林区役所

介護保険課介護保険係 022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係 022-247-1111(代表)
秋保総合支所 保健福祉課福祉係 022-399-2111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係 022-372-3111(代表)

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お問い合わせ

健康福祉局介護保険課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-5225

ファクス:022-214-4443