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更新日:2023年10月25日

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広瀬川の清流を守る条例

 

ご来庁の際の事前連絡のお願い

許可申請の相談や許可申請書の提出のために窓口へいらっしゃる際は事前のご連絡をお願いいたします

事前連絡がない場合には、担当者が不在であったり他の相談対応をしている場合などにご対応できないことがあります。

 連絡先:建設局百年の杜推進課広瀬川創生係 電話:022-214-8327

 

お知らせ

  • 押印廃止について、「広瀬川の清流を守る条例施行規則実施要領」を一部改正しました。(令和4年4月1日)

 

広瀬川の清流を守る条例

「広瀬川の清流を守る条例」は、市民共有の財産である美しい広瀬川の清流を保全し次代へ引き継いでゆくために昭和49年に制定された、本市独自の条例です。条例では、広瀬川の清流を守るための市民、事業者、市の責務を明らかにするとともに、自然環境や水質の保全等に関して必要な事項を定めています。

写真_大露頭

 

環境保全区域と水質保全区域

広瀬川の清流を守る条例に基づき、広瀬川の豊かな自然環境や景観と良好な水質を一体的に保全していくために、河岸の自然環境や景観を守るための「環境保全区域」と、水質を守るための「水質保全区域」の2区域を指定しています。

各保全区域の範囲は、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで確認できます。

広瀬川の清流を守る条例_保全区域

 

環境保全区域に係る制限

環境保全区域では、建築行為など、広瀬川の自然環境や景観の保全に支障を及ぼすおそれのある行為を行う際はあらかじめ市長の許可が必要となります。

許可制度に関する詳細については【令和4年4月以降】環境保全区域内行為の許可申請の手引き(冊子)

をご覧ください。

許可の必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又は集積その他土地の区画形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓
  4. 木竹の伐採
  5. カジカガエルの捕獲又は採取
  6. 工作物の色彩の変更

 

環境保全区域内行為の許可申請に関する資料

【令和4年4月以降】環境保全区域内行為の許可申請の手引き(冊子データ)

環境保全区域内行為の許可制度の詳細(許可の基準や許可申請書の作成方法等)を掲載しています。

広瀬川の清流を守る条例_環境保全区域内行為の許可申請の手引きの表紙環境保全区域内行為の許可申請の手引き(PDF:5,563KB)

※PDFファイルを印刷する際に、「印刷できません」とエラーが出たり白紙で印刷されたりする場合には、次の手順で設定を変更して印刷してください。

  1. 「印刷」画面でのプリンター選択の右側にある「詳細設定」をクリック
  2. 「画像として印刷」のチェックボックスにチェックをいれて「OK」をクリック
  3. 印刷

 

環境保全区域内行為の許可申請の手続き

環境保全区域内行為に関する許可申請の手続きをする方はこちらのページをご覧ください。

許可申請書の様式データをダウンロードできます。

 

※平成30年6月までの許可基準等についてはこちらをご覧ください。

 

広瀬川緑化助成事業

環境保全区域内で建築行為等に係る許可を受けた方を対象に敷地内の緑化費用の一部を助成します。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

水質保全区域に係る制限

水質保全区域に係る規制についてはこちらのページをご覧ください。

 

仙台市広瀬川清流保全審議会

広瀬川の清流を守るための重要事項を審議するために、仙台市広瀬川清流保全審議会を設置しています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8327

ファクス:022-216-0637